FP2 / 2019年1月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年1月 FP2級学科 問56

遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる。
  2. 2協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。
  3. 3換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
  4. 4代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

遺産分割の手続(協議・調停・審判)と、換価分割・代償分割という分割方法の位置づけを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。

正解の根拠

民法第907条第1項は、共同相続人がいつでも協議で遺産の分割をすることができると定めている。代償分割は、特定の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払う方法であり、共同相続人の協議によっても行える。家庭裁判所の審判を受けて初めて認められるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。協議が調わないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できる(民法第907条第2項)。

肢2:適切。民法第907条第1項により協議での分割が認められ、全員が合意すれば法定相続分と異なる割合でも分割できる。

肢3:適切。換価分割は、取得した不動産などを換価し、その代金を相続人間で分ける方法である。

肢4:不適切。代償分割は協議でも行えるため、審判を受けることが必須という記述は誤りである。

一言まとめ

遺産分割は協議が基本で、審判は協議が調わないときの手段である。代償分割も換価分割も、協議で選べる。

関連条文解説で引用

  • 民法第907条第2項
  • 民法第907条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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