FP2 / 2019年1月 / 問57公表解答どおり

相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年1月 FP2級学科 問57

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしているものとする。

  1. 1すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
  2. 2相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる。
  3. 3相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額である。
  4. 4相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

相続税の計算における2割加算、贈与税額控除、未成年者控除、配偶者に対する相続税額の軽減について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。各制度の対象者と控除の仕組みを正確に押さえているかが問われます。

正解の根拠

2割加算は、被相続人の配偶者や子、親以外の者が財産を取得した場合に適用されます。被相続人の子を代襲して相続人となった孫は子と同じ扱いを受けるため、被相続人の孫であっても2割加算の対象にはなりません。肢1はこれを対象になると述べているため誤りです。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。代襲相続人となった孫は2割加算の対象外です。

肢2:適切。相続開始前に受けた贈与の財産を課税価格に加算した場合、その財産に課された贈与税額は相続税額から控除されます(相続税法第19条第1項)。

肢3:適切。控除額は10万円に20歳までの年数(1年未満は切上げ)を乗じた金額です(相続税法第19条の3第1項)。

肢4:適切。相続人が配偶者のみなら限度額は課税価格の合計額となり(相続税法第19条の2第1項第2号)、配偶者がすべて取得すれば納付すべき相続税額は生じません。

一言まとめ

「孫は2割加算」と短絡せず、代襲相続かどうかを確認します。控除は算式の数字と対象者をセットで覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第19条第1項
  • 相続税法第19条の3第1項
  • 相続税法第19条の2第1項
  • 相続税法第19条の2第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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