FP2 / 2019年1月 / 問58公表解答どおり

相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問58

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
  2. 2会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできる。
  3. 3類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価によることもできる。
  4. 4純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、40%となっている。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

取引相場のない株式を相続税の計算上どのように評価するかを問う問題である。配当還元方式の還元率、小会社の評価方式、類似業種の株価の取り方、純資産価額の計算で用いる法人税等の割合という、財産評価の基本事項が各肢で問われている。

正解の根拠

会社規模が小会社である会社の株式は、原則として純資産価額方式で評価する。ただし、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して評価することも認められている。肢2の記述はこの取扱いのとおりであり、他の肢はいずれも数値の部分に誤りがある。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:配当還元方式は年配当金額を一定の還元率で還元して評価する方式であるが、その率は5%ではなく別に定められた率なので、不適切。

肢2:小会社の原則は純資産価額方式であり、選択により併用方式も認められるので、適切。

肢3:類似業種の株価を課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の株価のうち最も低いものとする点は正しいが、選択できる平均株価の期間は3年ではないので、不適切。

肢4:評価差額に対する法人税額等に相当する金額の計算に用いる割合は、40%ではなく別に定められた割合なので、不適切。

一言まとめ

評価方式の原則と選択できる場合を押さえたうえで、還元率・期間・割合の数値の誤りに注意する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。

    配当還元方式は年配当金額を還元率で割り戻す方式だが、その率は5%ではなく別に定められた率であるため誤り。

  2. ○肢2会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできる。

    小会社の株式は原則として純資産価額方式で評価し、選択により類似業種比準方式との併用方式でも評価できるため正しい。

  3. ×肢3類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価によることもできる。

    類似業種の株価の取り方のうち、選択により用いる平均株価の期間を3年とする点が誤りである。

  4. ×肢4純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、40%となっている。

    評価差額に対する法人税額等に相当する金額の計算で用いる割合は、40%ではなく別に定められた割合であるため誤り。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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