FP2 / 2019年5月 / 問28公表解答どおり

金融資産運用2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年5月 FP2級学科 問28

「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。

  1. 1ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間120万円である。
  2. 2ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において20歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限がある。
  3. 3つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円である。
  4. 4つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

両制度の投資上限額、払出し制限の期間、非課税期間の長さを正しく区別できるかを問う問題である。数字や基準年齢が別々に定められている点に注意したい。

正解の根拠

措置法第37条の14第5項第4号は、つみたてNISA勘定に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計を、その年中で40万円以内と定めている。肢3の「年間40万円」はこれに一致する。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:ジュニアNISA口座の受入上限は、措置法第37条の14の2第5項第2号により80万円である。120万円は誤り。

肢2:払出し制限は、措置法第37条の14の2第5項第2号により基準年の前年12月31日までである。基準年とは、その年3月31日において18歳である年をいう(措置法第37条の14の2第4項第3号)。「20歳」とする点が誤り。1月1日に20歳となる年の前年12月31日は、継続管理勘定の非課税期間の終期である(措置法第37条の14の2第1項第2号)。

肢3:正しい。

肢4:公募株式投資信託の譲渡益が非課税となるのは、累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までであり、最長5年ではない(措置法第37条の14第1項第2号)。

一言まとめ

ジュニアは「80万円・基準年の前年末まで払出し制限」、つみたては「40万円・20年」と、数字をセットで覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第37条の14の2第5項第2号
  • 措置法第37条の14の2第4項第3号
  • 措置法第37条の14第5項第4号
  • 措置法第37条の14第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問28 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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