金融資産運用2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 2国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 3国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 4生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
個人の金融商品取引に関するセーフティネット(預金保険制度、日本投資者保護基金、生命保険契約者保護機構)で、何が保護の対象になるかを問う問題です。最も不適切なものを選ぶため、制度ごとに保護の対象かどうかを正確に区別する必要があります。
正解の根拠
日本投資者保護基金は、証券会社が破綻して顧客資産の返還が困難になった場合に、一般顧客の資産を補償する制度です。保護預かりされている有価証券は、国内株式か外国株式かを問わず補償の対象となります。外国株式は補償の対象とならないとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならないので、記述は適切です。
肢2:決済用預金は預入金額にかかわらず全額が保護されるので、適切です。
肢3:外国株式も補償の対象となるため、対象とならないとする記述は不適切です。
肢4:保険業法第270条の3第2項第1号は、補償対象契約の責任準備金等に内閣府令・財務省令で定める率を乗じる仕組みを定めており、90%(高予定利率契約を除く)までの補償という記述は適切です。
一言まとめ
外貨預金だけが預金保険の対象外で、証券会社の保護預かり資産は外国株式も投資者保護基金の補償対象です。
一問一答各肢の正誤
○肢1国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならないので、この記述は正しい内容です。
○肢2国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
決済用預金は預入金額にかかわらず全額が預金保険制度による保護の対象となるので、正しい内容です。
×肢3国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
保護預かりされている一般顧客の外国株式も日本投資者保護基金の補償の対象となるため、対象とならないとする記述は誤りです。
○肢4生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
生命保険会社の破綻時は、補償対象契約の責任準備金等を基準に高予定利率契約を除き90%まで補償されるので、正しい内容です。
関連条文解説で引用
- 保険業法第270条の3第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。