ライフプランニングと資金計画2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問3
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。
- 2基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
- 3基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
- 4正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
雇用保険の基本手当について、受給資格に必要な被保険者期間、所定給付日数、受給期間、給付制限期間の数字と原則を正確に区別できるかを問う問題である。
正解の根拠
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年であり、肢3の記述はこの原則どおりである。他の肢は、期間や日数の数字がいずれも誤っている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。原則は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上必要である(雇用保険法第13条第1項)。6箇月以上で足りるのは特定理由離職者などの特例である。
肢2:不適切。算定基礎期間が20年以上の一般の受給資格者の所定給付日数は150日であり、180日ではない(雇用保険法第22条第1項第1号)。
肢3:適切。受給期間は原則として離職の日の翌日から1年である。
肢4:不適切。自己都合離職の給付制限期間は、原則として4ヵ月ではなく、より短い期間である。
一言まとめ
受給資格は「2年間に12箇月」、受給期間は「1年」と、期間と数字の組合せで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。
原則は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上必要である。6箇月以上で足りるのは特定理由離職者などの特例にとどまる。
×肢2基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
算定基礎期間が20年以上の一般の受給資格者の所定給付日数は150日であり、180日ではない。
○肢3基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年であり、記述は原則どおりである。
×肢4正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。
自己都合による離職の給付制限期間は、原則として4ヵ月ではなく、より短い期間である。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第13条第1項
- 雇用保険法第13条第2項
- 雇用保険法第22条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。