FP2 / 2019年9月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年9月 FP2級学科 問4

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
  2. 265歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
  3. 3夫の死亡当時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給される。
  4. 4老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

公的年金の老齢給付、寡婦年金、遺族厚生年金の支給要件を横断し、誤っている記述を選ぶ問題である。とくに遺族厚生年金の長期要件の数字が問われている。

正解の根拠

老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合の遺族厚生年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上であることが要件であり、被保険者期間が10年以上あれば足りるわけではない(厚生年金保険法第58条第1項第4号)。肢4はこの要件を誤っている。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間もあれば、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる。

肢2:適切。被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金の受給権者に、所定の要件を満たす配偶者がいれば、加給年金額が加算される。

肢3:適切。60歳未満の妻の寡婦年金は、60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる(国民年金法第49条第3項)。

肢4:不適切。要件は被保険者期間10年以上ではなく、納付済・免除期間の合算25年以上である。

一言まとめ

遺族厚生年金の長期要件は、被保険者期間ではなく、納付済期間と免除期間の合算25年で判断する。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第49条第3項
  • 厚生年金保険法第58条第1項第4号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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