金融資産運用2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問25
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1信用取引とは、投資家が証券会社に委託保証金を差し入れて、資金や株式を借りて行う売買取引である。
- 2信用取引には、手元資金以上の取引を行うことが可能なレバレッジ効果がある。
- 3信用取引では、委託保証金を差し入れる場合、一定の条件の下で現金の代わりに株式や公社債などの有価証券をもって代用することもできる。
- 4制度信用取引では、弁済までの期限や品貸料については証券取引所の規則により定められているが、対象となる銘柄は上場銘柄のうち各証券会社が選定している。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
株式の信用取引の仕組み(委託保証金・レバレッジ・代用有価証券)と、制度信用取引と一般信用取引の違いを問う問題です。
正解の根拠
制度信用取引では、弁済までの期限や品貸料に加えて、対象となる銘柄も証券取引所の定めに沿って選定されます。各証券会社が選定するとする肢4の記述は誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:委託保証金を差し入れて資金や株式を借りる取引であり、適切。
肢2:手元資金以上の取引ができるレバレッジ効果があり、適切。
肢3:一定の条件の下で有価証券を代用でき、適切。
肢4:対象銘柄を各証券会社が選定するとする点が誤りで、不適切。
一言まとめ
制度信用は取引所のルールで統一、一般信用は証券会社との契約で決まる、と対比して覚えましょう。委託保証金には有価証券を代用でき、手元資金以上の取引ができるレバレッジ効果がある点も、あわせて押さえておきましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1信用取引とは、投資家が証券会社に委託保証金を差し入れて、資金や株式を借りて行う売買取引である。
信用取引は、投資家が証券会社に委託保証金を差し入れ、資金や株式を借りて売買する取引であり、記述のとおりで正しい。
○肢2信用取引には、手元資金以上の取引を行うことが可能なレバレッジ効果がある。
委託保証金を差し入れることで手元資金以上の取引ができ、少ない元手で大きな取引を行えるレバレッジ効果がある。
○肢3信用取引では、委託保証金を差し入れる場合、一定の条件の下で現金の代わりに株式や公社債などの有価証券をもって代用することもできる。
委託保証金は一定の条件の下で、現金の代わりに株式や公社債などの有価証券を代用して差し入れることができる。
×肢4制度信用取引では、弁済までの期限や品貸料については証券取引所の規則により定められているが、対象となる銘柄は上場銘柄のうち各証券会社が選定している。
制度信用取引の対象銘柄は証券取引所が選定するもので、各証券会社が選定するとする点が誤り。各社が決めるのは一般信用取引の側である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問25 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。