金融資産運用2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問26
外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国外の証券取引所に上場している外国株式であっても、国内店頭取引により売買するのであれば、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要はない。
- 2海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。
- 3国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。
- 4国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
外国株式の取引(国内店頭取引、海外委託取引、国内委託取引)の仕組みと、口座開設、受渡日、投資者保護基金の補償を問う問題です。最も適切なものを選びます。
正解の根拠
海外委託取引(外国取引)は、国外の証券取引所に上場している外国株式を、証券会社を通じて国外の証券取引所で売買する取引です。肢2の記述はこの定義のとおりです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。国内店頭取引で売買する場合でも、外国証券取引口座の開設が必要です。
肢2:適切。海外委託取引の定義として正しい記述です。
肢3:不適切。国内委託取引の受渡日は、国内株式と同じく約定日から2営業日目です。
肢4:不適切。国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式も、日本投資者保護基金の補償の対象です。
一言まとめ
外国株式は取引の種類にかかわらず、外国証券取引口座が必要です。海外委託取引は「国外の取引所で売買する取引」と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1国外の証券取引所に上場している外国株式であっても、国内店頭取引により売買するのであれば、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要はない。
外国株式を国内店頭取引で売買する場合でも、あらかじめ外国証券取引口座の開設が必要なので、不要とする記述は誤っている。
○肢2海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。
海外委託取引は、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて国外の取引所で売買する取引なので、記述は正しい。
×肢3国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。
国内取引所に上場している外国株式を国内委託取引で売買した場合の受渡日は、国内株式と同じなので、国内株式と異なるとする記述は誤っている。
×肢4国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式も、日本投資者保護基金による補償の対象となるので、対象外とする記述は誤っている。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問26 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。