ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問2
ライフプランニングにおけるライフステージ別の一般的な資金の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1Aさん(25歳)は、子の教育資金を準備するため、金融機関のカードローンで資金を借り入れ、高リスクだが、高い収益が見込める金融商品を購入して積極的な運用を図ることとした。
- 2Bさん(40歳)は、老後の生活資金を充実させるために、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)を利用して余裕資金を運用することとした。
- 3Cさん(60歳)は、退職金と預貯金のうち、今後の生活資金を確保した残りの余裕資金から、子が住宅を取得するための頭金として、税務上非課税となる範囲で現金を贈与することとした。
- 4Dさん(70歳)は、相続対策として、相続人がもめないように、遺言執行者として弁護士を指定した自筆証書遺言を作成し、法務局(遺言書保管所)に保管の申請をすることとした。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
ライフステージごとに、資金の準備や活用の方法が適切かどうかを問う問題である。借入金による運用の是非、個人型年金の利用、贈与の非課税範囲、遺言書の保管申請といった幅広い論点が並んでいる。
正解の根拠
子の教育資金は、使う時期があらかじめ見込まれる大切な資金である。25歳のAさんが、カードローンで借り入れた資金を高リスクの金融商品で運用すると、値下がりしても借入金の返済義務は残る。その結果、元本を割り込んで教育資金を用意できなくなるおそれがある。借入金による積極的な運用は、ライフプランニングの考え方に照らして適切ではない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。借入金で高リスクの商品を購入する運用は、損失が出ても返済が残るため避けるべきである。
肢2:適切。個人型年金は、掛金を拠出し、その個人別管理資産について運用の指図を行う者が加入者となる制度であり、老後資金の準備に活用できる(確定拠出年金法第2条第10項)。
肢3:適切。生活資金を確保した余裕資金から、非課税となる範囲で贈与するのは妥当である。
肢4:適切。遺言執行者を指定した自筆証書遺言を、遺言書保管所に保管申請することは相続対策として妥当である。
一言まとめ
借入金でリスクの高い商品を買う運用は不適切。教育資金は安全性を重視して準備すると覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1Aさん(25歳)は、子の教育資金を準備するため、金融機関のカードローンで資金を借り入れ、高リスクだが、高い収益が見込める金融商品を購入して積極的な運用を図ることとした。
カードローンの借入金で高リスクの商品を買う運用は、値下がりしても返済が残るため、子の教育資金の準備としては適切でない。
○肢2Bさん(40歳)は、老後の生活資金を充実させるために、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)を利用して余裕資金を運用することとした。
個人型年金は、掛金を拠出し、個人別管理資産について運用の指図を行う者が加入者となる制度であり、老後資金の準備に利用できる。
○肢3Cさん(60歳)は、退職金と預貯金のうち、今後の生活資金を確保した残りの余裕資金から、子が住宅を取得するための頭金として、税務上非課税となる範囲で現金を贈与することとした。
生活資金を確保した残りの余裕資金から、非課税となる範囲で子の住宅取得の頭金として贈与することは、妥当な資金の活用である。
○肢4Dさん(70歳)は、相続対策として、相続人がもめないように、遺言執行者として弁護士を指定した自筆証書遺言を作成し、法務局(遺言書保管所)に保管の申請をすることとした。
遺言執行者として弁護士を指定した自筆証書遺言を作成し、遺言書保管所に保管を申請することは、相続対策として妥当である。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第2条第10項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。