ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問4
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- 2国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
- 3退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。
- 4健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
公的医療保険について、被扶養者の範囲、国民健康保険の加入者の区分、任意継続被保険者の要件、後期高齢者医療制度への移行を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
健康保険法第3条第4項は、任意継続被保険者を、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者であった者のうち、保険者に申し出て継続して被保険者となった者と定めている。肢3は「1年以上」としており、この期間が条文と食い違う。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。三親等内の親族は、被保険者と同一の世帯に属し、主として生計を維持されている場合に被扶養者となる(健康保険法第3条第7項第2号)。
肢2:適切。国民健康保険の加入者は全員が被保険者で、被扶養者という区分はない。
肢3:不適切。必要な被保険者期間は継続して二月以上であり、「1年以上」は誤りである。
肢4:適切。七十五歳以上の者は後期高齢者医療の被保険者となる(高齢者医療確保法第50条第1項第1号)。
一言まとめ
任意継続被保険者になるための前提は「二月以上」の被保険者期間である。「1年以上」という数字の入れ替えの引っかけに注意する。
一問一答各肢の正誤
○肢1健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
被保険者の三親等内の親族で、直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外の者は、被保険者と同一の世帯に属し、主として生計を維持されていることが被扶養者の要件であり、記述は正しい。
○肢2国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
国民健康保険は世帯を単位に加入する制度で、加入者は全員が被保険者であり、健康保険のような被扶養者という区分はないため、記述は正しい。
×肢3退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。
任意継続被保険者となるには、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者であったことが必要であり、「1年以上」とする記述は誤りである。
○肢4健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。
七十五歳以上の者は後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険や国民健康保険の資格は原則として喪失するため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第3条第7項第2号
- 健康保険法第3条第4項
- 高齢者医療確保法第50条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。