ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問5
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。
- 2雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 3育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。
- 4雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
雇用保険の被保険者の範囲、基本手当の受給要件、育児休業給付金の給付率、保険料の負担について問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ。
正解の根拠
雇用保険法第61条の7第4項は、育児休業給付金の額を、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の百分の五十とし、休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り百分の六十七と定めている。肢3の「100分の40」はこの率と合わない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。一週間の所定労働時間が二十時間未満の者などは適用除外であり(雇用保険法第6条第1項第1号)、継続して三十一日以上雇用される見込みのない者も適用除外となる(雇用保険法第6条第1項第2号)。
肢2:適切。基本手当は、原則として離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることなどが要件である。
肢3:不適切。給付率は百分の六十七または百分の五十であり、百分の四十ではない。
肢4:適切。失業等給付と育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
一言まとめ
育児休業給付金は「百八十日までは百分の六十七、その後は百分の五十」と覚える。百分の四十は介護休業給付金の率である。
一問一答各肢の正誤
○肢1雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。
一週間の所定労働時間が二十時間未満の者や、同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用される見込みのない者は適用除外となるため、肢の要件を満たす者は原則として被保険者となる。
○肢2雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
基本手当の受給には、原則として、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要があり、記述は正しい。
×肢3育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。
育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の百分の六十七(休業日数が通算して百八十日に達するまで)、その後は百分の五十であり、「100分の40」は誤りである。
○肢4雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
雇用保険料のうち、失業等給付と育児休業給付に係る保険料は事業主と労働者が折半して負担するため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第6条第1項第1号
- 雇用保険法第6条第1項第2号
- 雇用保険法第61条の7第4項
- 雇用保険法第61条の4第4項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。