FP2 / 2021年5月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問6

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
  2. 2第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  3. 3保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
  4. 4遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

国民年金の第1号被保険者の範囲、学生納付特例、保険料の追納期間、遺族基礎年金を受けられる遺族を問う問題です。最も適切な記述を選びます。

正解の根拠

国民年金法第37条の2第1項は、遺族基礎年金を受けられる配偶者または子を、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者と定めています。さらに国民年金法第37条の2第1項第1号は、配偶者について、要件を満たす子と生計を同じくすることを求めています。そのため対象は「子のある配偶者」または「子」となります。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:国民年金法第7条第1項第1号は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を第1号被保険者としており、国籍は要件とされていません。不適切です。

肢2:学生納付特例は、前年の所得が一定額以下であることが要件で、所得の多寡にかかわらず受けられるわけではないため、不適切です。

肢3:国民年金法第94条第1項により、追納できるのは承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料であり、5年以内ではないため、不適切です。

肢4:上記のとおり、要件を満たす子のある配偶者または子が対象であり、適切です。

一言まとめ

追納は「10年以内」。遺族基礎年金の対象は「子のある配偶者」か「子」と押さえます。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。

    第1号被保険者は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であり、日本国籍の有無は要件とされていない。

  2. ×肢2第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。

    学生納付特例は前年の所得が一定額以下であることが要件であり、所得の多寡にかかわらず適用を受けられるわけではない。

  3. ×肢3保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。

    追納できるのは承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料であり、5年以内ではない。

  4. ○肢4遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

    遺族基礎年金の対象は、死亡の当時その者によって生計を維持していた、要件を満たす子のある配偶者または子である。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第7条第1項第1号
  • 国民年金法第94条第1項
  • 国民年金法第37条の2第1項
  • 国民年金法第37条の2第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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