FP2 / 2021年5月 / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2021年5月 FP2級学科 問7

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1国民年金の保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入されない。
  2. 2老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
  3. 365歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円(2020年度価額)を超える場合、経過的加算部分等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となる。
  4. 4老齢厚生年金の加給年金額対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上である特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

老齢給付について、受給資格期間、繰下げ支給の申出、在職老齢年金の支給停止、加給年金額の支給停止を問う問題である。「最も適切なもの」を選ぶ。

正解の根拠

厚生年金保険法第46条第1項は、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月に、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、超えた額の二分の一に十二を乗じた額に相当する部分の支給を停止すると定めている。支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは全部が停止され、加給年金額は計算から除かれる。肢3はこの内容と合致する。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。保険料免除期間は受給資格期間(10年)に算入される。

肢2:不適切。老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げは別々に申し出ることができる。

肢3:適切。支給停止調整額は年度ごとに改定される仕組みであり(厚生年金保険法第46条第3項)、本問は2020年度価額として47万円を示している。

肢4:不適切。配偶者の老齢厚生年金による加算停止は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上の場合に生じる(厚生年金保険法第46条第6項)。「10年以上」は誤りである。

一言まとめ

在職老齢年金は「合計額が調整額を超えた分の二分の一を停止」と覚える。数字と年度の引っかけに注意する。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第46条第1項
  • 厚生年金保険法第46条第3項
  • 厚生年金保険法第46条第6項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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