リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問11
生命保険契約や保険約款に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 2生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
- 3生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
- 4保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
生命保険契約と保険約款に関する基礎知識、特に告知義務の範囲を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
告知義務の対象は、危険に関する重要な事項のうち、保険者になる者が告知を求めたものです。保険法第37条第1項は、この告知を求められた事項について事実の告知をしなければならないと定めています。求められていない事項まで自発的に告知する義務はないため、肢3は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:普通保険約款の所定事項を変更する場合は、内閣総理大臣の認可が必要で、適切です。
肢2:生命保険契約は当事者の合意で成立する諾成契約で、適切です。
肢3:告知義務は告知を求められた事項に限られ、自発的に告知する義務はないため不適切です。
肢4:保険金受取人に不利な約款の定めは強行規定により無効で、適切です。
一言まとめ
告知は聞かれたことに答える義務であり、自発的な申告義務ではありません。したがって、告知書で質問された項目に正確に答えることが基本です。
一問一答各肢の正誤
○肢1生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
生命保険会社が普通保険約款の所定の事項を変更する場合は、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○肢2生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社の合意で成立する諾成契約である。
×肢3生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
告知の対象は保険者になる者が告知を求めた事項であり、求められていない事項まで自発的に判断して告知する義務はない。
○肢4保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
保険金受取人に不利な特約は強行規定により無効となり、支払時期について保険法より不利な約款の定めも無効となる。
関連条文解説で引用
- 保険法第37条第1項
- 保険法第49条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。