リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問14
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2020年10月に締結し、保険料は年払いであるものとする。
- 1法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 2死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 3死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 4死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
法人が契約者となる生命保険の経理処理(給付金・保険料・解約返戻金)を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
終身保険の保険料は、保険料積立金として資産に計上されています。解約返戻金を受け取ると、その積立金を取り崩し、返戻金の額との差額を雑収入(益金)にします。返戻金の全額を雑収入とする肢4は誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:法人が受け取る医療保険の手術給付金は、雑収入として益金に算入し、適切です。
肢2:死亡・満期とも受取人が法人の養老保険は、保険料の全額を資産に計上し、適切です。
肢3:最高解約返戻率が60%の定期保険は、前半4割相当期間に保険料の40%を資産計上し、残額を損金算入でき、適切です。
肢4:資産計上した積立金との差額のみが益金となるため、不適切です。
一言まとめ
解約返戻金は、積立金を取り崩して差額を益金にすると覚えましょう。受取時は、資産計上額との差額に注目して判断しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
○肢2死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
○肢3死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
最高解約返戻率60%の定期保険(保険期間20年)は、前半4割相当期間に保険料の40%を資産計上し、残額を損金算入できる。
×肢4死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
解約返戻金は、資産計上した保険料積立金を取り崩し、その額との差額を雑収入とするため、全額を雑収入とする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。