金融資産運用2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問22
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1当座預金などの決済用預金は、預け入れている金融機関が破綻した場合、元本1,000万円およびその破綻日までの利息の額を限度として、預金保険制度により保護される。
- 2スーパー定期預金は、市場金利を基準として、各金融機関が預金金利を設定する。
- 3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。
- 4貯蓄預金は、公共料金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等について、預金保険制度による保護の範囲、スーパー定期預金の金利、期日指定定期預金の満期日、貯蓄預金の利用方法を問う問題です。
正解の根拠
決済用預金は、無利息・要求払い・決済サービスを提供できることの三要件を満たす預金で、預け入れている金融機関が破綻した場合、預金保険制度により全額が保護されます。元本1,000万円とその利息までを限度とするのは、決済用預金以外の一般預金等の取扱いです。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。決済用預金は限度額なしで全額保護されます。
肢2:適切。スーパー定期預金は、市場金利を基準に各金融機関が金利を設定します。
肢3:適切。期日指定定期預金は、据置期間の経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日に指定できます。
肢4:適切。貯蓄預金は、自動振替口座や自動受取口座としては利用できません。
一言まとめ
決済用預金は全額保護、一般預金等は元本1,000万円と利息が限度、と対比して覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1当座預金などの決済用預金は、預け入れている金融機関が破綻した場合、元本1,000万円およびその破綻日までの利息の額を限度として、預金保険制度により保護される。
当座預金などの決済用預金は、預金保険制度により、元本1,000万円の限度ではなく、金融機関が破綻した場合でも全額が保護される。
○肢2スーパー定期預金は、市場金利を基準として、各金融機関が預金金利を設定する。
スーパー定期預金は、市場金利を基準として、各金融機関が預金金利を設定する自由金利型の定期預金である。
○肢3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。
期日指定定期預金は、据置期間の経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定できる預金である。
○肢4貯蓄預金は、公共料金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。
貯蓄預金は、公共料金などの自動振替口座や、給与・年金などの自動受取口座として利用することができない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。