金融資産運用2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年5月 FP2級学科 問29
金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。
- 1金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象とならない。
- 2消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該契約自体が無効とされる。
- 3金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。
- 4金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
金融商品の取引に関する法規制(金融商品取引法、金融商品販売法、消費者契約法)について、最も適切な記述を選ぶ問題である。勧誘方針の策定・公表義務と、損害賠償額の予定条項の効力が中心の論点となる。
正解の根拠
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定めなければならない(金融サービス提供法第9条第1項)。定めたときは、速やかに公表しなければならない(金融サービス提供法第9条第3項)。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。商品関連の市場デリバティブ取引も金融商品取引法の規制対象であり、適用対象とならないわけではない。
肢2:不適切。無効となるのは平均的な損害の額を超える部分に限られ、契約自体が無効になるわけではない(消費者契約法第9条第1項第1号)。
肢3:適切。原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し公表する。国や特定顧客のみを顧客とする場合などは例外である(金融サービス提供法第9条第1項)。
肢4:不適切。両法を適用できる場合、一方が優先するのではなく、それぞれの規定を適用できる。
一言まとめ
勧誘方針は「事前に策定し、速やかに公表」、消費者契約法の損害賠償額の予定は「超える部分のみ無効」と覚える。
関連条文解説で引用
- 消費者契約法第9条第1項第1号
- 金融サービス提供法第9条第1項
- 金融サービス提供法第9条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。