タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問31
所得税の課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
- 2給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
- 3年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- 4火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
所得税で課税されるものと課税されない(非課税の)ものの区別、および公的年金等の所得区分を問う問題です。社会保険の給付や保険金の課税関係が中心です。
正解の根拠
老齢基礎年金は、国民年金法が定める公的年金の給付です(国民年金法第15条第1項第1号)。受け取った公的年金等は、所得税では雑所得として課税されます。給与所得や一時所得ではありません。他の肢は、いずれも所得税が課されない給付や保険金の受取りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:健康保険の傷病手当金は非課税で、給与所得として課税されません。誤りです。
肢2:雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金も非課税で、給与所得にはなりません。誤りです。
肢3:老齢基礎年金は雑所得として課税されます。正しい記述です。
肢4:火災による家屋の損害を補てんする保険金は、損失の補てんとして非課税で、一時所得にはなりません。誤りです。
一言まとめ
公的年金は雑所得。傷病手当金・雇用継続給付・損害保険金は非課税、と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
健康保険の傷病手当金は所得税が課されない非課税のものであり、給与所得として課税対象になるとする記述は誤り。
×肢2給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は所得税が課されない非課税のものであり、給与所得として課税されるとする記述は誤り。
○肢3年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
老齢基礎年金は公的年金等として、所得税では雑所得として課税対象となる。
×肢4火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
火災で焼失した家屋の損害を補てんする保険金は非課税であり、一時所得として課税対象になるとする記述は誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。