FP2 / 2021年5月 / 問47公表解答どおり

不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問47

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
  2. 2一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 3所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
  4. 4不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

不動産の取得に係る税金として、不動産取得税と登録免許税の基本を問う問題である。課税対象、課税標準の特例、登記に係る税率と課税標準について、最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

抵当権設定登記に係る登録免許税の課税標準は、原則として債権金額(根抵当権では極度額)である。不動産の相続税評価額は課税標準にならないため、肢4の記述は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。不動産取得税は売買に限らず贈与による取得にも課される。非課税となる形式的な取得の例は相続による取得である(地方税法第73条の7第1項第1号)。

肢2:適切。新築の戸建て住宅が要件を満たせば、1戸につき1,200万円を価格から控除して課税標準を算定する(地方税法第73条の14第1項)。

肢3:適切。登録免許税の税率は登記の原因ごとに定められ、贈与による所有権移転と相続による所有権移転では税率が異なる。

肢4:不適切。課税標準は債権金額等であり、相続税評価額ではない。

一言まとめ

抵当権設定登記の課税標準は債権金額(根抵当権は極度額)と覚え、評価額を基準にする税目と混同しないことが判断のコツである。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。

    不動産取得税は贈与による取得にも課され、非課税とされるのは相続などの形式的な取得であるため、この記述は正しい。

  2. ○肢2一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

    要件を満たす新築の戸建て住宅は、1戸につき1,200万円を価格から控除して課税標準を算定できるため、この記述は正しい。

  3. ○肢3所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

    登録免許税の税率は登記の原因ごとに定められ、贈与による所有権移転と相続による所有権移転では異なるため、この記述は正しい。

  4. ×肢4不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

    抵当権設定登記に係る登録免許税の課税標準は債権金額等であり、不動産の相続税評価額ではないため、この記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第73条の7第1項第1号
  • 地方税法第73条の14第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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