FP2 / 2021年5月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問56

相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
  2. 2借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
  3. 3自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
  4. 4現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

相続税における家屋等の評価方法のうち、最も不適切なものを選ぶ問題である。自用家屋、貸家、借家権、建築中の家屋の評価の基本を正確に押さえているかが問われている。

正解の根拠

貸家は、自用家屋としての価額から借家権相当額を控除して評価する。借家権相当額は、自用家屋の価額に借家権割合と賃貸割合を乗じて求める。肢1の算式は、この乗じた金額そのものを貸家の価額としており、控除の考え方が抜けているため誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:貸家の価額は自用家屋の価額から借家権相当額を差し引いて求めるため、記述は不適切である。

肢2:借家権は、権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては評価しないため、適切である。

肢3:自用家屋は、固定資産税評価額に1.0を乗じた金額で評価するのが原則であり、適切である。

肢4:建築中の家屋は、費用現価の70%相当額で評価するため、適切である。

一言まとめ

貸家は「自用家屋の価額から借家権相当額を引く」と覚える。借家権割合と賃貸割合を乗じただけで終わりにしないことが判断のコツである。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。

    貸家は自用家屋の価額から借家権相当額を控除して評価するため、乗じた金額そのものとする算式は誤りである。

  2. ○肢2借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。

    借家権は、権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては評価しない。

  3. ○肢3自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。

    自用家屋は原則として固定資産税評価額に1.0を乗じた金額で評価するため、記述は正しい。

  4. ○肢4現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。

    現に建築中の家屋は、その家屋の費用現価の70%相当額で評価するため、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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