FP2 / 2021年9月 / 問1公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 1税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。
  2. 2弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
  3. 3生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。
  4. 4金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

FPが顧客に対して行ってよい行為と、資格や登録がなければ行えない行為との線引きを問う問題です。税理士法、弁護士法、保険業法、金融商品取引法の各業法との関係を整理して判断します。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

特定の株式の個別銘柄を示して購入を勧める助言は、投資顧問契約に基づく投資助言業務にあたり、金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録が必要です。登録を受けていないFPが契約を締結して助言することはできません。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:条文を示しながら一般的な説明をするだけであり、個別具体的な税務相談ではないため適切です。

肢2:任意後見契約の受任者となるのに弁護士資格は要らないため適切です。

肢3:保険商品の一般的な内容説明にとどまり、募集行為にあたらないため適切です。

肢4:登録なしに投資顧問契約を結び、個別銘柄の購入を勧めているため不適切です。

一言まとめ

個別具体的な助言・勧誘・契約締結をすると業法違反、一般的な説明にとどまれば可、と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。

    税理士でないFPが、条文を示しながら寄附金控除の制度を一般的に説明するだけなら、個別具体的な税務相談にあたらず問題ない。

  2. ○肢2弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。

    任意後見契約の受任者となるために弁護士の資格は必要なく、資格のないFPが受任者になることも可能である。

  3. ○肢3生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。

    生命保険の商品内容を一般的に説明するだけであれば募集行為にあたらないため、募集人の登録がなくても行える。

  4. ×肢4金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。

    投資顧問契約を締結して個別銘柄の購入を勧める行為は投資助言業務であり、金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録なしには行えない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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