ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問9
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者と任意後見契約を締結する場合、その契約は、必ずしも公正証書によって締結しなくともよい。
- 2定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に基づき、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保のため、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
- 3金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
- 4高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
老後の生活設計に関する制度の記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題である。任意後見契約の方式、高年齢者の雇用確保措置、リバースモーゲージ、サービス付き高齢者向け住宅の基本が問われている。
正解の根拠
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、公正証書によって締結しなければならない。したがって「必ずしも公正証書によらなくてよい」とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:契約は公正証書で締結する必要があるため、不適切。
肢2:定年年齢が65歳未満の事業主は、定年の引上げ・継続雇用制度の導入・定年の定めの廃止のいずれかを講じる義務があり、適切。
肢3:自宅に住み続けながら借入れ、死亡後に不動産の売却等で返済する仕組みであり、適切。
肢4:状況把握サービスと生活相談サービスを受けられるため、適切。
一言まとめ
任意後見契約は公正証書が必須である。契約の方式は、法定後見との違いとあわせて覚えておこう。
一問一答各肢の正誤
×肢1将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者と任意後見契約を締結する場合、その契約は、必ずしも公正証書によって締結しなくともよい。
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により公正証書で締結しなければならず、必ずしも公正証書でなくてよいとする記述は誤りである。
○肢2定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に基づき、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保のため、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
定年年齢を65歳未満と定める事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じる義務がある。
○肢3金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら不動産を担保に借入れを行い、死亡後に不動産の売却等で借入金を返済する仕組みである。
○肢4高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
サービス付き高齢者向け住宅の入居者は、状況把握サービスや生活相談サービスを受けることができる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。