FP2 / 2021年9月 / 問10公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問10

クレジットカード会社(貸金業者)が発行するクレジットカードの一般的な利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。
  2. 2クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となるが、クレジットカードで商品を購入(ショッピング)する行為は、総量規制の対象とならない。
  3. 3クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。
  4. 4クレジットカード会員は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されている自己の信用情報について、所定の手続きにより開示請求することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

クレジットカードの一般的な利用に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題である。会員規約上の貸与禁止、貸金業法の総量規制、リボルビング払いの仕組み、信用情報の開示請求が問われている。

正解の根拠

定額リボルビング払い方式は、利用件数や利用金額にかかわらず、毎月の支払額をあらかじめ定めた一定額とする方式である。カード利用時に支払回数を決めて分割する方法ではないため、肢3は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:カードは会員本人のみが利用でき、生計を維持している親族への貸与も禁止されているため、適切。

肢2:総量規制の対象は貸付けであるキャッシングで、ショッピングは対象外であるため、適切。

肢3:支払回数を決めて分割するという説明は分割払いのものであり、不適切。

肢4:自己の信用情報は、所定の手続きにより開示請求できるため、適切。

一言まとめ

定額リボは「毎月の支払額が一定」、分割払いは「回数を決める」と区別しよう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。

    クレジットカードは会員本人のみが利用でき、会員規約では生計を維持している親族に対しても貸与することが禁止されている。

  2. ○肢2クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となるが、クレジットカードで商品を購入(ショッピング)する行為は、総量規制の対象とならない。

    総量規制は貸付けであるキャッシングが対象であり、商品を購入するショッピングは対象とならない。

  3. ×肢3クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

    定額リボルビング払いは毎月の支払額を一定額とする方式であり、利用時に支払回数を決めて分割する方法ではないため誤りである。

  4. ○肢4クレジットカード会員は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されている自己の信用情報について、所定の手続きにより開示請求することができる。

    会員は、指定信用情報機関が管理する自己の信用情報について、所定の手続きにより開示請求をすることができる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問10 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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