金融資産運用2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問22
銀行等の金融機関で取り扱う預貯金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1ゆうちょ銀行の預入限度額は、通常貯金と定期性貯金(財形貯金各種を除く)のそれぞれについて1,300万円となっている。
- 2大口定期預金は、1,000万円以上の金額を預け入れることができる固定金利型の預金である。
- 3決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金であり、法人も個人も預け入れることができる。
- 4オプション取引などのデリバティブを組み込んだ期間延長特約付きの仕組預金は、預金者が預入日以降に満期日を延長することができる権利を有している預金である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
銀行等の金融機関で取り扱う預貯金の一般的な商品性を問う問題である。ゆうちょ銀行の預入限度額、大口定期預金の預入金額、決済用預金の条件、仕組預金の権利関係といった基本事項を、正確に押さえているかが問われる。
正解の根拠
オプション取引などのデリバティブを組み込んだ期間延長特約付きの仕組預金では、満期日を延長できる権利を持つのは預金者ではなく金融機関である。金融機関は、市場の状況に応じて満期日を延長するかどうかを判断する。預金者が満期日を延長する権利を有しているとする肢4は、権利の主体が逆であり不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。ゆうちょ銀行の預入限度額は、通常貯金と定期性貯金(財形貯金各種を除く)のそれぞれについて1,300万円である。
肢2:適切。大口定期預金は、1,000万円以上を預け入れられる固定金利型の預金である。
肢3:適切。決済用預金は、無利息・要求払い・決済サービスの提供という3条件を満たす預金で、法人も個人も預け入れられる。
肢4:不適切。満期日を延長できるのは金融機関であり、預金者ではない。
一言まとめ
期間延長特約付きの仕組預金で延長の権利を持つのは金融機関側、預金者ではないと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1ゆうちょ銀行の預入限度額は、通常貯金と定期性貯金(財形貯金各種を除く)のそれぞれについて1,300万円となっている。
ゆうちょ銀行の預入限度額は、通常貯金と定期性貯金(財形貯金各種を除く)のそれぞれについて1,300万円である。
○肢2大口定期預金は、1,000万円以上の金額を預け入れることができる固定金利型の預金である。
大口定期預金は、1,000万円以上の金額を預け入れることができる固定金利型の預金である。
○肢3決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金であり、法人も個人も預け入れることができる。
決済用預金は無利息・要求払い・決済サービスを提供できることの3条件を満たし、法人も個人も預け入れられる。
×肢4オプション取引などのデリバティブを組み込んだ期間延長特約付きの仕組預金は、預金者が預入日以降に満期日を延長することができる権利を有している預金である。
期間延長特約付きの仕組預金で満期日を延長できる権利を持つのは預金者ではなく金融機関であり、記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。