FP2 / 2021年9月 / 問32公表解答どおり

タックスプランニング2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問32

所得税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
  2. 2非永住者は、国内源泉所得に限り、所得税の納税義務がある。
  3. 3非永住者以外の居住者で、日本国籍を有しない者は、国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内において支払われたものまたは国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。
  4. 4日本国籍を有する非居住者は、国内源泉所得および国外源泉所得について所得税の納税義務がある。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

所得税の納税義務者の区分(非永住者、非永住者以外の居住者、非居住者)ごとの課税所得の範囲を問う問題である。特に、非永住者の定義と、国外源泉所得がどこまで課税対象になるかの違いを押さえる必要がある。

正解の根拠

所得税法第2条第1項第4号は、非永住者を、居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人と定めている。肢1の記述はこの定義と一致する。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:定義のとおりで、適切。

肢2:非永住者は国内源泉所得に限られない。国外源泉所得以外の所得に加え、国外源泉所得のうち国内で支払われまたは国外から送金されたものも課税対象となる(所得税法第7条第1項第2号)。不適切。

肢3:非永住者以外の居住者は、全ての所得について納税義務を負う(所得税法第7条第1項第1号)。国内払いまたは送金分に限るのは非永住者の扱いであり、不適切。

肢4:非居住者の課税対象は国内源泉所得である(所得税法第7条第1項第3号)。国外源泉所得は対象外で、日本国籍の有無でも変わらないため不適切。

一言まとめ

非永住者以外の居住者は全ての所得、非永住者は国外源泉所得のうち国内払い・送金分まで、非居住者は国内源泉所得のみと整理して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。

    非永住者は、居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人であり、記述は定義と一致する。

  2. ×肢2非永住者は、国内源泉所得に限り、所得税の納税義務がある。

    非永住者は国内源泉所得だけでなく、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち国内で支払われまたは国外から送金されたものにも納税義務を負う。

  3. ×肢3非永住者以外の居住者で、日本国籍を有しない者は、国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内において支払われたものまたは国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。

    非永住者以外の居住者は全ての所得について納税義務を負い、国内払いまたは送金分に限られるのは非永住者の扱いである。

  4. ×肢4日本国籍を有する非居住者は、国内源泉所得および国外源泉所得について所得税の納税義務がある。

    非居住者は国内源泉所得について課税され、国外源泉所得は課税対象でなく、日本国籍の有無でも取扱いは変わらない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第2条第1項第4号
  • 所得税法第7条第1項第2号
  • 所得税法第7条第1項第1号
  • 所得税法第7条第1項第3号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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