FP2 / 2021年9月 / 問33公表解答どおり

タックスプランニング2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問33

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
  2. 2不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  3. 3借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
  4. 4収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

所得税の各種所得の区分と、不動産所得における必要経費・総収入金額の扱いを問う問題である。不適切な記述を選ぶため、各肢の正誤を一つずつ確かめる。

正解の根拠

賃貸用の土地・建物を取得した際の仲介手数料は、その資産の取得に要した費用であり、取得価額に含めるのが原則である。したがって、支払った年分の不動産所得の必要経費に全額を算入できるとする記述は誤りである。建物部分は取得価額として減価償却を通じて必要経費になり、土地部分は取得費として扱われる。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:仲介手数料は取得価額に含まれるため、全額を支払った年の必要経費に算入できるとする点が誤り。不適切。

肢2:敷金のうち返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の総収入金額に算入する。適切。

肢3:立退き料は、借家権の消滅の対価に相当する部分を除き、原則として一時所得に該当する。適切。

肢4:金地金の売却による所得は、売却した人の収入の有無にかかわらず譲渡所得となる。適切。

一言まとめ

不動産の取得に伴う費用は、原則として取得価額に加えると覚える。所得の区分は、人ではなく所得の性質で判断する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。

    賃貸用の土地・建物の取得時に支払った仲介手数料は取得価額に含まれ、支払った年に全額を必要経費に算入できるわけではない。

  2. ○肢2不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

    敷金のうち返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の総収入金額に算入するので記述は正しい。

  3. ○肢3借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。

    立退き料は借家権の消滅の対価に相当する部分を除き、原則として一時所得に該当するので記述は正しい。

  4. ○肢4収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

    金地金の売却による所得は、売却した人に他の収入がなくても譲渡所得となるので記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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