FP2 / 2021年9月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問35

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
  2. 2控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
  3. 3収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
  4. 4障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除の適用要件を問う問題である。対象者の範囲と、年の途中で死亡した場合の扱いがポイントとなる。

正解の根拠

扶養親族に当たるかどうかは、年の途中で死亡した場合には死亡の時の現況で判定される。したがって、控除対象扶養親族が年の途中で死亡しても、その時点で要件を満たしていれば、その年分の扶養控除を受けられる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。青色事業専従者として給与の支払を受ける配偶者は同一生計配偶者から除かれ、配偶者控除の対象にならない(所得税法第2条第1項第33号)。

肢2:適切。死亡の時の現況で判定するため、その年分の扶養控除を受けられる。

肢3:不適切。配偶者特別控除は控除対象配偶者に該当しない配偶者に係る控除で、重複適用はできない(所得税法第83条の2第1項)。

肢4:不適切。扶養親族が障害者であれば、本人が障害者でなくても障害者控除を受けられる(所得税法第79条第2項)。

一言まとめ

配偶者控除と配偶者特別控除は重複せず、障害者控除は扶養する親族の障害でも受けられる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。

    青色事業専従者として給与の支払を受ける配偶者は同一生計配偶者から除かれるため、配偶者控除の対象にならない。

  2. ○肢2控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。

    控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合は死亡の時の現況で判定されるため、その年分の扶養控除を受けられる。

  3. ×肢3収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。

    配偶者特別控除は控除対象配偶者に該当しない配偶者を有する場合の控除であり、配偶者控除と重複して受けることはできない。

  4. ×肢4障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。

    扶養親族が障害者であれば、納税者本人が障害者でなくてもその障害者一人につき障害者控除を受けられる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第2条第1項第33号
  • 所得税法第2条第1項第33号の2
  • 所得税法第83条の2第1項
  • 所得税法第79条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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