タックスプランニング2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問36
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- 2住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 3給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
- 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
住宅ローン控除の適用要件と手続について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。対象となる家屋、居住開始の時期、確定申告、転居後の再入居の取扱いが問われている。
正解の根拠
店舗併用住宅であっても、居住の用に供する部分が一定の割合以上あれば対象になり得るため、店舗併用住宅は一律に対象外とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:店舗併用住宅も対象になり得るので、対象外とする記述は不適切。
肢2:取得等をした日から6ヵ月以内に居住の用に供することが要件であり、適切(措置法第41条第1項)。
肢3:年末調整の対象者でも、最初の年分は控除の記載と明細書等を添えた確定申告が必要で、適切(措置法第41条第31項)。
肢4:転任の命令などのやむを得ない事由で転居した後に再び居住すれば、再入居した年以降が適用年とみなされ、適切(措置法第41条第23項)。
一言まとめ
店舗併用住宅も対象になり得ること、居住は6ヵ月以内であること、最初の年分は確定申告であること、再入居で再適用できることの四点を押さえよう。
一問一答各肢の正誤
×肢1住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
店舗併用住宅でも居住用部分が一定割合以上あれば対象になり得るため、対象外とする記述は誤りである。
○肢2住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
取得等をした家屋を、新築や取得の日などから六月以内に居住の用に供することが適用の要件である。
○肢3給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
適用を受ける最初の年分は、控除の記載と明細書等の添付がある確定申告書の提出が必要で、年末調整だけでは足りない。
○肢4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
転任の命令などやむを得ない事由による転居の後に再び居住の用に供すれば、再入居した年以降の各年が適用年とみなされる。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条第1項
- 措置法第41条第31項
- 措置法第41条第23項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。