FP2 / 2021年9月 / 問48公表解答どおり

不動産2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問48

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
  2. 2所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。
  3. 3登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
  4. 4登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

不動産取得税と登録免許税について、課税される場面と課税されない場面を区別できるかを問う問題である。あわせて、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例の控除額も問われている。

正解の根拠

登録免許税は登記を受ける際に課される税であり、相続による所有権移転登記であっても課される。これに対し、不動産取得税は相続による不動産の取得に課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。この違いが本問の核心である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。相続による不動産の取得には、不動産取得税を課することができない(地方税法第73条の7第1項第1号)。

肢2:不適切。新築住宅の特例による控除額は一戸につき1,200万円であり(地方税法第73条の14第1項)、1,500万円ではない。

肢3:適切。相続による所有権移転登記であっても、登録免許税は課される。

肢4:不適切。建物表題登記は登録免許税の課税対象とならない。

一言まとめ

相続は、不動産取得税では非課税だが、登録免許税では所有権移転登記に課税される。表題登記は非課税と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。

    相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  2. ×肢2所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。

    新築住宅の特例で価格から控除されるのは一戸につき1,200万円であり、1,500万円ではない。

  3. ○肢3登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。

    登録免許税は登記に対して課される税で、相続による所有権移転登記であっても課される。

  4. ×肢4登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。

    建物を新築した場合の建物表題登記は、登録免許税の課税対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第73条の7第1項第1号
  • 地方税法第73条の14第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04