FP2 / 2021年9月 / 問49公表解答どおり

不動産2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  2. 23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  3. 3軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  4. 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。所有期間の要件がどちらの特例に付くかの区別が鍵となる。

正解の根拠

軽減税率の特例は、その年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡が対象である(措置法第31条の3第1項)。一方、3,000万円特別控除の対象となる居住用財産の譲渡は、居住用家屋やその敷地の譲渡などとして定められ、所有期間の長さは要件に含まれていない(措置法第35条第2項)。肢2は軽減税率の特例の要件を持ち込んだ誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。配偶者その他特別の関係がある者への譲渡は対象から除かれる(措置法第35条第2項第1号)。

肢2:不適切。3,000万円特別控除に所有期間10年超の要件はない。

肢3:適切。課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に軽減税率が適用される(措置法第31条の3第1項第1号)。

肢4:適切。軽減税率の特例の適用除外の規定に3,000万円特別控除は挙げられておらず、重複して適用できる(措置法第31条の3第1項)。

一言まとめ

「10年超」は軽減税率の特例の要件で、3,000万円特別控除に所有期間の要件はない。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

    配偶者その他特別の関係がある者への譲渡は居住用財産を譲渡した場合から除かれるため、配偶者に譲渡した場合は3,000万円特別控除の適用を受けられない。

  2. ×肢23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

    3,000万円特別控除の要件に所有期間が10年を超えることは含まれない。10年超の所有期間は軽減税率の特例の要件であり、両者を混同した誤りである。

  3. ○肢3軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

    軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分について、その金額の百分の十に相当する所得税が課される。

  4. ○肢43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

    軽減税率の特例の適用除外として挙げられる規定に居住用財産の3,000万円特別控除は含まれておらず、両者は重複して適用を受けられる。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項第1号
  • 措置法第35条第2項
  • 措置法第31条の3第1項
  • 措置法第31条の3第1項第1号
  • 措置法第31条の3第1項第2号
  • 措置法第35条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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