相続・事業承継2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問60
会社法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1公開会社とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことであり、金融商品取引所に上場することが義務付けられている。
- 2株式会社は、設立時に最低資本金額として100万円が必要である。
- 3株式会社が取締役会を設置する場合、2人以上の取締役を置かなければならない。
- 4株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
会社法の基本的な制度について、株式会社の機関設計・資本金・株式の取得に関する記述の正誤を判断する問題である。公開会社の定義、資本金の規制、取締役の人数、自己株式の取得手続を整理する。
正解の根拠
自己株式を特定の株主から有償で取得する場合は、株主総会の特別決議が必要となる。これは他の株主との公平を害するおそれがあるため、手続を厳格にしているからである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。公開会社は、譲渡制限のない株式を発行する株式会社であり(会社法第2条第1項第5号)、上場は要件ではない。
肢2:不適切。株式会社の設立に最低資本金額の定めはなく、100万円は必要ない。
肢3:不適切。取締役会設置会社の取締役は3人以上であり、設立時も同様である(会社法第39条第1項)。2人以上では足りない。
肢4:適切。特定の株主からの有償取得は特別決議を要する。
一言まとめ
公開会社は上場の有無と無関係で、譲渡制限のない株式を発行していれば該当する。自己株式の特定株主からの取得は特別決議と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1公開会社とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことであり、金融商品取引所に上場することが義務付けられている。
公開会社は譲渡制限のない株式を発行する株式会社のことで、金融商品取引所への上場は義務付けられていない。
×肢2株式会社は、設立時に最低資本金額として100万円が必要である。
株式会社の設立に最低資本金額の定めはなく、100万円が必要という記述は誤りである。
×肢3株式会社が取締役会を設置する場合、2人以上の取締役を置かなければならない。
取締役会設置会社の取締役は3人以上であり、設立時取締役も同様なので2人以上では足りない。
○肢4株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要となる。
特定の株主から有償で自己株式を取得する場合は、株主総会の特別決議が必要となる。
関連条文解説で引用
- 会社法第2条第1項第5号
- 会社法第39条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。