ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問2
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人情報保護法に定める個人識別符号には、指紋認証データや顔認証データといった個人の身体の一部の特徴をデータに変換した符号が含まれる。
- 2個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、5,000件超の個人データを取り扱う事業者に限られる。
- 3個人情報取扱事業者が、本人との契約を通じて契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
- 4個人情報取扱事業者が、人の生命、身体または財産の保護のために、本人の病歴や犯罪の経歴などの要配慮個人情報を取得する場合、取得に当たって本人の同意を得ることが困難であるときは、あらかじめ本人の同意を得る必要がない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
個人情報保護法の定義(個人識別符号・個人情報取扱事業者)と、取得時の利用目的の明示、要配慮個人情報の取得に関するルールを問う問題である。
正解の根拠
個人情報保護法第2条第5項は、個人情報データベース等を事業の用に供している者を個人情報取扱事業者とし、除かれるのは国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人である。取り扱う個人データの件数による限定はない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号で、特定の個人を識別できるもの(政令で定めるもの)は個人識別符号となる(個人情報保護法第2条第2項第1号)。
肢2:不適切。件数による要件はなく、個人情報データベース等を事業に用いていれば個人情報取扱事業者となる。
肢3:適切。契約締結に伴い契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければならない(個人情報保護法第18条第2項)。人の生命等の保護のために緊急に必要な場合は除かれる。
肢4:適切。人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難なときは、同意なく要配慮個人情報を取得できる(個人情報保護法第17条第2項第2号)。
一言まとめ
個人情報取扱事業者には件数の下限がない、と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1個人情報保護法に定める個人識別符号には、指紋認証データや顔認証データといった個人の身体の一部の特徴をデータに変換した符号が含まれる。
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号で、その個人を識別できるもののうち政令で定めるものは個人識別符号にあたり、指紋や顔の認証データがその例である。
×肢2個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、5,000件超の個人データを取り扱う事業者に限られる。
個人情報取扱事業者は個人情報データベース等を事業の用に供している者であり(国の機関等を除く)、取り扱う個人データの件数による限定はない。
○肢3個人情報取扱事業者が、本人との契約を通じて契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
本人との契約締結に伴い契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合は、人の生命等の保護のために緊急に必要な場合を除き、あらかじめ利用目的を明示しなければならない。
○肢4個人情報取扱事業者が、人の生命、身体または財産の保護のために、本人の病歴や犯罪の経歴などの要配慮個人情報を取得する場合、取得に当たって本人の同意を得ることが困難であるときは、あらかじめ本人の同意を得る必要がない。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難なときは、あらかじめ本人の同意を得ずに要配慮個人情報を取得できる。
関連条文解説で引用
- 個人情報保護法第2条第2項
- 個人情報保護法第2条第2項第1号
- 個人情報保護法第2条第5項
- 個人情報保護法第18条第2項
- 個人情報保護法第17条第2項
- 個人情報保護法第17条第2項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。