ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問3
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- 2国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- 3全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
- 4健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
健康保険の被扶養者の範囲、後期高齢者医療制度への移行、協会けんぽの保険料率の決め方、任意継続被保険者の要件という、公的医療保険の基本事項を横断的に問う問題である。
正解の根拠
協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに定められ、都道府県によって異なる。一方、介護保険料率は全国一律である。肢3は両者の関係を逆に述べている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外の三親等内の親族は、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持することが要件となる(健康保険法第3条第7項第2号)。甥や姪はこれにあたる。
肢2:適切。国民健康保険の被保険者は75歳に達すると資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
肢3:不適切。一般保険料率が都道府県ごと、介護保険料率が全国一律であり、記述は逆である。
肢4:適切。喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった者は、申出により任意継続被保険者となれる(健康保険法第3条第4項)。任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過すると資格を喪失する(健康保険法第38条第1項第1号)。申出は資格喪失日から20日以内に行う。
一言まとめ
協会けんぽは「一般保険料率=都道府県別、介護保険料率=全国一律」。甥・姪の被扶養者認定には同一世帯要件がある。
一問一答各肢の正誤
○肢1健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
甥や姪は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外の三親等内の親族にあたり、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持することが被扶養者の要件となる。
○肢2国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
国民健康保険の被保険者は75歳に達すると後期高齢者医療制度の被保険者となり、国民健康保険の被保険者資格を喪失する。
×肢3全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
協会けんぽでは一般保険料率が都道府県ごとに定められ、介護保険料率は全国一律であり、記述は両者の関係を逆にしている。
○肢4健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
資格喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった者は、保険者に申し出て任意継続被保険者となれ、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過すると資格を喪失する。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第3条第7項第1号
- 健康保険法第3条第7項第2号
- 健康保険法第3条第4項
- 健康保険法第38条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。