ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2022年1月 FP2級学科 問4
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1一般被保険者や高年齢被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業する場合、育児休業給付金が支給される。
- 2育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
- 3一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。
- 4一般被保険者や高年齢被保険者の父母および配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金の対象となる子・家族、賃金が支払われた場合の不支給基準、介護休業の回数・日数の上限を問う問題である。
正解の根拠
雇用保険法第61条の7第6項は、支給単位期間に事業主から支払われた賃金の額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上であるときは、その支給単位期間について育児休業給付金を支給しないと定めている。不支給の基準は60%ではなく80%である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:被保険者が1歳に満たない子を養育するための休業をした場合に支給されるので適切(雇用保険法第61条の7第1項)。
肢2:不支給となるのは賃金が80%相当額以上の場合であり、60%とする記述は不適切。
肢3:同一の対象家族について4回目以後の介護休業には支給されない(雇用保険法第61条の4第6項第1号)。また、日数の合算が93日に達した日後の介護休業にも支給されない(雇用保険法第61条の4第6項第2号)。限度は通算3回かつ93日で適切。
肢4:対象家族は配偶者、父母及び子並びに配偶者の父母とされ、本人の父母も配偶者の父母も該当するので適切(雇用保険法第61条の4第1項)。
一言まとめ
休業中の賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上なら不支給。介護休業給付金は同一家族につき3回・93日までと覚える。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第61条の7第1項
- 雇用保険法第61条の7第6項
- 雇用保険法第61条の4第6項第1号
- 雇用保険法第61条の4第6項第2号
- 雇用保険法第61条の4第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。