FP2 / 2022年1月 / 問60公表解答どおり

相続・事業承継2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問60

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。<甲土地の概要>面積:420㎡自用地の価額(本特例適用前の価額):210,000千円

問60の図

  1. 1210,000千円-210,000千円×400㎡/420㎡×80%=50,000千円
  2. 2210,000千円-210,000千円×330㎡/420㎡×80%=78,000千円
  3. 3210,000千円-210,000千円×240㎡/420㎡×50%=150,000千円
  4. 4210,000千円-210,000千円×200㎡/420㎡×50%=160,000千円

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等について、限度面積と減額割合を組み合わせて課税価格を求める計算問題である。

正解の根拠

特定居住用宅地等である小規模宅地等は、算入割合が100分の20、つまり80%減額となる(措置法第69条の4第1項第1号)。限度面積は330㎡以下である(措置法第69条の4第2項第2号)。甲土地は420㎡なので、330㎡相当部分だけが減額対象となる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。400㎡は特定事業用宅地等などの限度面積である(措置法第69条の4第2項第1号)。

肢2:適切。330㎡・80%を用いた正しい式である。

肢3:不適切。240㎡という限度面積はなく、50%減額は貸付事業用宅地等の割合である(措置法第69条の4第1項第2号)。

肢4:不適切。200㎡・50%は貸付事業用宅地等の限度面積と割合である(措置法第69条の4第2項第3号)。

計算過程

減額金額=210,000,000円×330㎡/420㎡×80%=132,000,000円

課税価格算入額=210,000,000円-132,000,000円=78,000,000円(78,000千円)

一言まとめ

特定居住用は330㎡・80%減、特定事業用等は400㎡・80%減、貸付事業用は200㎡・50%減と、面積と割合を組で覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第69条の4第2項第1号
  • 措置法第69条の4第2項第2号
  • 措置法第69条の4第1項第1号
  • 措置法第69条の4第1項第2号
  • 措置法第69条の4第2項第3号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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