FP2 / 2022年5月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問6

遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
  2. 2遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
  3. 3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
  4. 4配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

遺族厚生年金の額の計算方法、300月みなし、中高齢寡婦加算、65歳以上の老齢厚生年金との調整を問う問題です。

正解の根拠

遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額です(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。3分の2ではありません。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。被保険者の死亡などによる遺族厚生年金は、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算します(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。

肢2:不適切。報酬比例部分の4分の3相当額が原則です。

肢3:適切。権利を取得した当時40歳以上65歳未満であった妻が65歳未満のとき、中高齢寡婦加算額が加算されます(厚生年金保険法第62条第1項)。

肢4:適切。65歳以上では老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金の額を上回る部分のみ支給されます。老齢厚生年金の額が上回れば、遺族厚生年金は全部支給停止です。

一言まとめ

遺族厚生年金は「報酬比例の4分の3」、3分の2は老齢厚生年金を持つ配偶者の比較計算で使う数字と区別しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。

    被保険者の死亡などにより支給される遺族厚生年金は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。

  2. ×肢2遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。

    遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額であり、3分の2ではない。

  3. ○肢3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。

    権利を取得した当時40歳以上65歳未満であった妻が65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算額が加算される。

  4. ○肢4配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。

    65歳以上の遺族厚生年金の受給権者は老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金はその額を上回る部分だけが支給されるため、老齢厚生年金の額が上回れば全部支給停止となる。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第60条第1項第1号
  • 厚生年金保険法第62条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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