ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2022年5月 FP2級学科 問7
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
- 2企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
- 3国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金との合計で7万円である。
- 4老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
確定拠出年金の企業型年金と個人型年金について、加入者掛金の上限、掛金の納付方法、国民年金基金と併用する場合の拠出限度額、老齢給付金の課税を問う問題である。
正解の根拠
個人型年金の一年間の掛金の総額は、個人型年金加入者の種別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める拠出限度額を超えてはならない(確定拠出年金法第69条第1項)。第1号被保険者が国民年金基金と併せて加入する場合は両者の掛金の合計で上限が管理されるが、その合計の上限は7万円ではなく、これより低い額である。したがって肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。加入者掛金は事業主掛金の額を超えることができない。また、事業主掛金と加入者掛金の合計額は拠出限度額を超えてはならない(確定拠出年金法第20条第1項)。
肢2:適切。企業型年金を実施していない企業の従業員は、給与天引きにより事業主を経由して個人型年金の掛金を納付することができる。
肢3:不適切。国民年金基金の掛金との合計の上限を7万円としている点が誤りである。
肢4:適切。老齢給付金を年金で受け取ると雑所得となり、公的年金等控除額を控除できる。
一言まとめ
第1号被保険者の上限は国民年金基金と合算で管理される、と押さえ、上限額は正確に覚えておく。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第20条第1項
- 確定拠出年金法第69条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。