FP2 / 2022年5月 / 問13公表解答どおり

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2022年5月 FP2級学科 問13

2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 1一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。
  2. 2生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  3. 3変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 4少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)に係る生命保険料控除について、控除限度額と各保険料の控除区分を問う問題である。

正解の根拠

新個人年金保険契約等は、政令で定める年金給付契約のうち、年金の受取人や保険料の払込期間などの要件の定めがあるものに限られる(所得税法第76条第8項)。変額個人年金保険の保険料は個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となるため、肢3の記述は適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。介護医療保険料の控除額の上限は4万円である(所得税法第76条第2項第4号)。一般・個人年金の区分も同じく4万円である。

肢2:不適切。介護医療保険契約等からは、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものが除かれている(所得税法第76条第6項第4号)。傷害特約の保険料は介護医療保険料控除の対象とならない。

肢3:適切。一般の生命保険料控除の対象となる。

肢4:不適切。新生命保険契約等の対象は、生命保険会社又は外国生命保険会社等の締結した保険契約などである(所得税法第76条第5項第1号)。少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象とならない。

一言まとめ

新契約は各4万円、合計の上限は12万円である(所得税法第76条第4項)。変額個人年金は一般の区分、傷害特約と少額短期保険は対象外と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。

    新契約に係る所得税の控除限度額は、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の各区分とも4万円であり、5万円ではない。

  2. ×肢2生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

    介護医療保険契約等からは保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものが除かれており、傷害特約の保険料は介護医療保険料控除の対象とならない。

  3. ○肢3変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

    個人年金保険料控除の対象は政令で定める年金給付契約で所定の要件を満たすものに限られ、変額個人年金保険の保険料はこれに当たらず一般の生命保険料控除の対象となる。

  4. ×肢4少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。

    新生命保険契約等の対象は生命保険会社又は外国生命保険会社等の締結した保険契約などであり、少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第76条第1項第1号
  • 所得税法第76条第2項第4号
  • 所得税法第76条第3項第1号
  • 所得税法第76条第6項第4号
  • 所得税法第76条第7項第1号
  • 所得税法第76条第8項
  • 所得税法第76条第5項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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