金融資産運用2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問26
個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1外貨建て金融商品の取引に係る為替手数料の料率は、同一の外貨を対象にする場合であっても、取扱金融機関により異なることがある。
- 2国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
- 3外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買することができるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。
- 4米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円安・米ドル高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引について、為替手数料、外国株式の取引口座、外国為替証拠金取引(FX)の証拠金倍率、為替変動と利回りの関係を問う問題である。
正解の根拠
個人を相手方とする外国為替証拠金取引では、証拠金に掛ける倍率(レバレッジ)の上限が法令(金融商品取引業等に関する内閣府令)で定められている。各取扱業者は、その上限の範囲内で倍率を設定している。したがって、法令による上限の定めはないとする記述は不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。為替手数料は各金融機関が設定するため、同じ外貨でも金融機関により料率が異なることがある。
肢2:適切。外国株式を国内店頭取引で売買する場合も、外国証券取引口座の開設が必要である。
肢3:不適切。証拠金倍率の上限は法令で定められている。
肢4:適切。円安・米ドル高になると、米ドル建ての元利金を円に換算した額が増えるため、円換算の利回りの上昇要因となる。
一言まとめ
FXの倍率は「業者任せ」ではなく法令で上限あり。外貨建て商品は、円安が円換算利回りのプラス要因、円高がマイナス要因と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1外貨建て金融商品の取引に係る為替手数料の料率は、同一の外貨を対象にする場合であっても、取扱金融機関により異なることがある。
為替手数料は各金融機関が独自に設定しているため、同一の外貨を対象にする場合でも、取扱金融機関により料率が異なることがある。
○肢2国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
外国株式の取引は、国内店頭取引・委託取引のいずれの方法でも、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。
×肢3外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買することができるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。
個人が行う外国為替証拠金取引の証拠金倍率(レバレッジ)には法令(内閣府令)で上限が定められているため、法令による上限の定めはないとする記述は誤りである。
○肢4米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円安・米ドル高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
米ドル建て債券を保有中に円安・米ドル高になると、元利金を円に換算した金額が増えるため、円換算の投資利回りの上昇要因となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問26 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。