金融資産運用2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問29
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- 12022年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、80万円であるのに対し、同年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、40万円である。
- 2一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併せて新規投資に利用することができる。
- 3つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
- 4一般NISAの非課税期間が終了し、受け入れていた金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、非課税期間終了時の時価となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
一般NISAとつみたてNISAの非課税枠、併用の可否、譲渡損失の扱い、特定口座へ移管した場合の取得価額を問う。いずれも租税特別措置法の非課税口座の規定から判断する。
正解の根拠
他の保管口座への移管により払出しがあった非課税口座内上場株式等は、その時における価額である払出し時の金額で同一銘柄の株式等を取得したものとみなされる(措置法第37条の14第4項)。特定口座での取得価額は非課税期間終了時の価額となる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。一般NISAの枠は120万円である(措置法第37条の14第5項第2号)。一般NISAを80万円とする点が誤りで、つみたてNISAの40万円は正しい(措置法第37条の14第5項第4号)。
肢2:不適切。非課税管理勘定は累積投資勘定が設けられる年を除いて設けられる(措置法第37条の14第5項第3号)。同一年中の併用はできない。
肢3:不適切。非課税口座内での譲渡損失はないものとみなされる(措置法第37条の14第2項)。他の口座の譲渡益と通算できない。
肢4:適切。移管時の払出し時の金額で取得したものとみなされる(措置法第37条の14第4項)。
一言まとめ
NISAの損失は「ないもの」とみなされ、非課税期間終了後の移管は、移管時の価額が取得価額となる。
一問一答各肢の正誤
×肢12022年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、80万円であるのに対し、同年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、40万円である。
一般NISAの非課税枠は取得対価の額の合計額120万円であり、つみたてNISAは40万円であるため、一般NISAを80万円とする記述は誤りである。
×肢2一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併せて新規投資に利用することができる。
非課税管理勘定は累積投資勘定が設けられる年を除き、累積投資勘定は非課税管理勘定が設けられる年を除いて設けられるため、同一年中に併用することはできない。
×肢3つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
非課税口座内上場株式等の譲渡による損失の金額は所得税に関する法令の適用上ないものとみなされるため、他の口座の譲渡益と通算できない。
○肢4一般NISAの非課税期間が終了し、受け入れていた金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、非課税期間終了時の時価となる。
非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあった場合、払出し時の金額(その時における価額)をもって同一銘柄の株式等を取得したものとみなされる。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の14第5項第2号
- 措置法第37条の14第5項第4号
- 措置法第37条の14第5項第3号
- 措置法第37条の14第5項第5号
- 措置法第37条の14第2項
- 措置法第37条の14第4項
- 措置法第37条の14第4項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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