FP2 / 2022年5月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問30

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。
  2. 2日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 3日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  4. 4証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

預金保険制度と日本投資者保護基金という、金融商品取引に係るセーフティネットの保護対象を問う問題である。預金の種類ごとの保護の有無と、証券会社破綻時の補償の範囲を区別できるかがポイントとなる。

正解の根拠

円建ての仕組預金は、外貨預金とは異なり預金保険制度の対象預金であり、元本は保護される。保護の対象外となるのは、利息のうち通常の預金の金利を超える部分にとどまる。したがって、元本・利息のいずれも保護の対象とならないとする記述は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。仕組預金の元本は保護の対象であり、対象外となるのは通常の預金金利を超える利息部分である。

肢2:適切。外貨預金は、金額の多寡にかかわらず預金保険制度の保護の対象外である。

肢3:適切。国内銀行の海外支店や外国銀行の在日支店の預金は、預金の種類にかかわらず保護の対象外である。

肢4:適切。金商法第79条の56第1項により、基金は一般顧客の請求に基づき補償対象債権の支払を行う。支払額が政令で定める金額を超えるときはその金額が上限となり(金商法第79条の57第3項)、これが一般顧客1人当たり1,000万円である。

一言まとめ

仕組預金は「元本は保護、上乗せ金利部分は対象外」、外貨預金と海外支店・在日外銀支店の預金は「対象外」と区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。

    円建ての仕組預金は預金保険制度の対象預金であり、元本は保護される。保護の対象外となるのは、利息のうち通常の預金の金利を超える部分である。

  2. ○肢2日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

    外貨預金は預金保険制度の対象預金ではなく、預入金額の多寡にかかわらず保護の対象とならない。

  3. ○肢3日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、預金の種類にかかわらず預金保険制度の保護の対象とならない。

  4. ○肢4証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

    基金は一般顧客の請求に基づき補償対象債権について支払を行い、支払額が政令で定める金額を超えるときはその金額が上限となる。この上限が一般顧客1人当たり1,000万円である。

関連条文解説で引用

  • 金商法第79条の56第1項
  • 金商法第79条の57第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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