FP2 / 2022年5月 / 問42公表解答どおり

不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問42

土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
  2. 2都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
  3. 3相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。
  4. 4固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

土地の公的価格(公示価格・基準地標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額)について、基準日や価格水準の目安、評価替えの周期を正しく区別できるかを問う問題である。

正解の根拠

公示価格の70%を価格水準の目安としているのは固定資産税評価額であり、相続税路線価の価格水準の目安は公示価格の70%ではない。相続税路線価と固定資産税評価額の目安を入れ替えた記述であるため不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。公示価格は毎年1月1日を価格判定の基準日とする。

肢2:適切。都道府県地価調査の基準地標準価格は毎年7月1日を価格判定の基準日とする。

肢3:不適切。公示価格の70%を目安とするのは固定資産税評価額であり、相続税路線価ではない。

肢4:適切。固定資産税の課税標準は基準年度の価格で登録されたものとされ(地方税法第349条第1項)、第二年度・第三年度も原則として基準年度の価格による。そのため評価替えは原則3年ごとの基準年度に行われる。

一言まとめ

公示価格は1月1日、基準地標準価格は7月1日。固定資産税評価額は公示価格の70%目安で3年ごとに評価替え。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。

    地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日として、国土交通省の土地鑑定委員会が公示する。

  2. ○肢2都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。

    都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日として、都道府県知事が公表する。

  3. ×肢3相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。

    相続税路線価の価格水準の目安は公示価格の70%ではない。公示価格の70%を価格水準の目安とするのは固定資産税評価額である。

  4. ○肢4固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

    固定資産税の課税標準は基準年度の価格とされ、第二年度・第三年度は原則として基準年度の価格を用いるため、評価替えは原則として3年ごとの基準年度に行われる。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第349条第1項
  • 地方税法第349条第2項
  • 地方税法第349条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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