不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。
- 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。
- 3借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 4借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
普通借地権の存続期間、更新請求の要件、建物買取請求権の要件、建物滅失後の借地権の対抗力について、借地借家法の規定を正しく理解しているかを問う問題である。
正解の根拠
普通借地権の存続期間は建物の用途にかかわらず30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。したがって、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合でも、期間の定めがなければ30年、50年と定めれば50年となる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。上記のとおりである。
肢2:不適切。更新請求による法定更新は、建物がある場合に限り認められる(借地借家法第5条第1項)。
肢3:不適切。建物買取請求は、存続期間が満了し契約の更新がないときに認められる(借地借家法第13条第1項)。債務不履行による解除の場合は請求できない。
肢4:不適切。滅失があった日から二年を経過した後は、その前に建物を新たに築造し登記した場合に限り対抗力が維持される(借地借家法第10条第2項)。
一言まとめ
普通借地権は用途を問わず30年以上、更新請求は建物があることが前提、掲示による対抗力の維持には期限がある。
一問一答各肢の正誤
○肢1普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。
普通借地権の存続期間は建物の用途を問わず30年で、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となるため、50年と定めれば存続期間は50年となる。
×肢2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。
借地権者の更新請求により従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるのは、建物がある場合に限られる。
×肢3借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了した場合において契約の更新がないときに認められるものであり、債務不履行による解除の場合には請求できない。
×肢4借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。
建物滅失後に掲示をしても、滅失があった日から二年を経過した後は、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限り対抗力が維持される。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第5条第1項
- 借地借家法第13条第1項
- 借地借家法第10条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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