相続・事業承継2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問56
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1遺言は、満18歳以上の者でなければすることができない。
- 2公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
- 3遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。
- 4公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
民法上の遺言について、遺言能力の年齢、撤回の方式、遺留分を侵害する遺言の効力、公正証書遺言の証人の資格を問う問題である。
正解の根拠
公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であり、民法は推定相続人を証人となることができない者としている。そのため、遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の作成に証人として立ち会うことができない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。15歳に達した者は遺言をすることができる(民法第961条第1項)。満18歳以上の者に限られるわけではない。
肢2:不適切。遺言の撤回は遺言の方式に従ってすれば足り、前の遺言と同じ方式による必要はない。自筆証書遺言によって公正証書遺言を撤回することもできる。なお、遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない(民法第1026条第1項)。
肢3:不適切。遺留分を侵害する遺言も当然に無効となるわけではない。遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるにとどまる。
肢4:適切。推定相続人は証人となることができない者にあたる。
一言まとめ
遺言は15歳から、撤回は方式を問わない、遺留分侵害は無効ではなく金銭請求、推定相続人は証人になれない。
一問一答各肢の正誤
×肢1遺言は、満18歳以上の者でなければすることができない。
十五歳に達した者は遺言をすることができるとされており、満18歳以上の者に限られるわけではない。
×肢2公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
遺言の撤回は遺言の方式に従ってすれば足り、前の遺言と同じ方式である必要はないため、自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回することもできる。
×肢3遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。
遺留分を侵害する遺言も当然に無効とはならず、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるにとどまる。
○肢4公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。
推定相続人は遺言の証人となることができない者とされているため、公正証書遺言の作成に証人として立ち会うことはできない。
関連条文解説で引用
- 民法第961条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。