相続・事業承継2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問58
相続税における上場株式および取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格と、その課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうちいずれか高い価額によって評価する。
- 2会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式、または類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価する。
- 3類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの、または課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価のいずれかを選択する。
- 4配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
相続税における上場株式と取引相場のない株式の評価方法(最終価格と月平均額の比較、会社規模に応じた評価方式、類似業種の株価の選択、配当還元方式)を問う問題である。
正解の根拠
取引相場のない株式のうち、小会社に区分される会社の株式は、純資産価額方式、又は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。上場株式は、課税時期の最終価格と、課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち、最も低い価額によって評価する。「いずれか高い価額」ではない。
肢2:適切。小会社は純資産価額方式と併用方式のいずれかによる。
肢3:不適切。類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の株価や前年平均株価などのうち最も低いものを用いる。以前3年間の平均株価から選択する仕組みではない。
肢4:不適切。配当還元方式は、1株当たりの年配当金額を通達で定める還元率で還元した元本の金額によって評価するものであり、その割合は5%ではない。
一言まとめ
株式評価の価格の選択は「最も低いもの」が原則。小会社は純資産価額方式が基本で、併用方式も選べる。
一問一答各肢の正誤
×肢1上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格と、その課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうちいずれか高い価額によって評価する。
上場株式は、課税時期の最終価格と、課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち、最も低い価額によって評価する。
○肢2会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式、または類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価する。
小会社の株式は、純資産価額方式、又は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価する。
×肢3類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの、または課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価のいずれかを選択する。
類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の株価や前年平均株価などのうち最も低いものを用い、以前3年間の平均株価を選択する仕組みではない。
×肢4配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価する。
配当還元方式は、1株当たりの年配当金額を通達で定める還元率で還元して評価するものであり、その割合は5%ではない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。