相続・事業承継2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問60
法人成り等に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算されて最高(ア)%の超過累進税率による所得税の課税対象となるが、個人事業の法人成りにより、法人に課される法人税は、原則として、比例税率となる。なお、資本金の額が1億円以下の法人(適用除外事業者を除く)に対する法人税の税率は、軽減措置が適用される。2019年4月1日以後に開始する事業年度において、年800万円以下の所得金額からなる部分の金額については(イ)%とされ、年800万円超の所得金額からなる部分の金額については(ウ)%とされる。
- 1(ア)50(イ)19.0(ウ)15.0
- 2(ア)50(イ)15.0(ウ)19.0
- 3(ア)45(イ)23.2(ウ)15.0
- 4(ア)45(イ)15.0(ウ)23.2
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
個人事業の所得に課される所得税と、法人成り後に課される法人税の税率構造の違いを問う問題である。個人は超過累進税率、法人は原則として比例税率である。
正解の根拠
法人税法第66条第1項は、普通法人等の各事業年度の所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗じると定めている。法人税法第66条第2項は、資本金の額が1億円以下の普通法人等の所得の金額のうち年800万円以下の金額についてだけ、百分の十九の税率によると定めている。したがって、年800万円超の部分である(ウ)は23.2となる。(ア)は所得税の最高税率、(イ)は問題文のいう軽減措置後の税率であり、正しい組み合わせでは(ア)45、(イ)15.0である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。(ウ)を15.0としている点が誤り。年800万円超の部分は百分の二十三・二である。
肢2:不適切。(ウ)を19.0としている点が誤り。百分の十九は年800万円以下の金額に係る本則の税率である。
肢3:不適切。(イ)と(ウ)が逆になっている。
肢4:適切。(ア)45、(イ)15.0、(ウ)23.2の組み合わせが正しい。
一言まとめ
年800万円超の部分は本則の百分の二十三・二なので、(ウ)が23.2の肢を選ぶ。
関連条文解説で引用
- 法人税法第66条第1項
- 法人税法第66条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。