FP2 / 2022年9月 / 問22公表解答どおり

金融資産運用2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問22

一般的な投資信託の分類方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1組入れ資産のほとんどを債券が占め、株式をまったく組み入れていない証券投資信託であっても、約款上、株式に投資することができれば、株式投資信託に分類される。
  2. 2契約型投資信託は、委託者指図型と委託者非指図型に大別され、委託者指図型投資信託は、投資信託委託会社(委託者)と信託銀行等(受託者)との信託契約により、委託者の運用指図に基づいて運用される投資信託である。
  3. 3単位型投資信託は、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できる投資信託であり、追加型投資信託は、当初募集期間にのみ購入できる投資信託である。
  4. 4パッシブ型投資信託は、対象となるベンチマークに連動する運用成果を目指して運用される投資信託である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

投資信託の代表的な分類方法として、株式投資信託と公社債投資信託、委託者指図型と委託者非指図型、単位型と追加型、パッシブ型とアクティブ型の区別を問う問題である。

正解の根拠

単位型投資信託は、当初募集期間にのみ購入でき、その後は購入できない投資信託である。これに対し、追加型投資信託は、運用されている期間中いつでも購入できる投資信託である。肢3は両者の説明が入れ替わっているため不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。株式投資信託か公社債投資信託かは、実際の組入れ状況ではなく約款上の投資対象で分類される。株式をまったく組み入れていなくても、約款上株式に投資できれば株式投資信託である。

肢2:適切。委託者指図型投資信託は、信託財産を委託者の指図に基づいて主として特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託である(投信法第2条第1項)。

肢3:不適切。単位型と追加型の説明が逆である。

肢4:適切。パッシブ型はベンチマークに連動する運用成果を目指す投資信託であり、ベンチマークを上回る成果を目指すのはアクティブ型である。

一言まとめ

株式投資信託かどうかは「約款」で決まり、「いつでも買える」のは追加型、「募集期間だけ」が単位型と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1組入れ資産のほとんどを債券が占め、株式をまったく組み入れていない証券投資信託であっても、約款上、株式に投資することができれば、株式投資信託に分類される。

    株式投資信託か公社債投資信託かは実際の組入れ状況ではなく約款上の投資対象で分類されるため、株式を組み入れていなくても約款上株式に投資できれば株式投資信託となる。

  2. ○肢2契約型投資信託は、委託者指図型と委託者非指図型に大別され、委託者指図型投資信託は、投資信託委託会社(委託者)と信託銀行等(受託者)との信託契約により、委託者の運用指図に基づいて運用される投資信託である。

    委託者指図型投資信託は、信託財産を委託者の指図に基づいて主として特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託であり、記述は正しい。

  3. ×肢3単位型投資信託は、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できる投資信託であり、追加型投資信託は、当初募集期間にのみ購入できる投資信託である。

    単位型投資信託は当初募集期間にのみ購入でき、追加型投資信託は運用期間中いつでも購入できるので、説明が逆になっている。

  4. ○肢4パッシブ型投資信託は、対象となるベンチマークに連動する運用成果を目指して運用される投資信託である。

    パッシブ型投資信託はベンチマークに連動する運用成果を目指すものであり、ベンチマークを上回る成果を目指すアクティブ型と区別される。

関連条文解説で引用

  • 投信法第2条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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