リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問11
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1少額短期保険は、低発生率保険および経過措置を適用している少額短期保険業者が引き受ける保険契約を除き、被保険者1人につき加入できる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
- 2少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害疾病保険および損害保険のいずれも1年が上限である。
- 3少額短期保険では、保険期間の満了時に満期返戻金を受け取ることができる。
- 4少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構のいずれかの保護の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
少額短期保険(ミニ保険)の特徴として、保険金額の上限、保険期間の上限、満期返戻金の有無、保険契約者保護機構の対象かどうかを問う問題である。
正解の根拠
少額短期保険業者は、政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない(保険業法第272条の13第1項)。この上限は、低発生率保険等を除き、被保険者1人につき合計1,000万円である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。上記のとおり、保険金額の合計額には上限がある。
肢2:不適切。保険期間の上限は、生命保険と傷害疾病保険は1年だが、損害保険は1年より長い。
肢3:不適切。少額短期保険は掛捨てであり、満期返戻金は受け取れない。
肢4:不適切。少額短期保険業者は保険契約者保護機構に加入しておらず、その保護の対象外である。
一言まとめ
少額短期保険は「少額・短期・掛捨て」で、保険契約者保護機構の対象外と覚える。保険期間の上限が保険の種類で異なる点も要注意である。
一問一答各肢の正誤
○肢1少額短期保険は、低発生率保険および経過措置を適用している少額短期保険業者が引き受ける保険契約を除き、被保険者1人につき加入できる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
少額短期保険業者は政令で定める金額を超える保険の引受けを禁じられており、低発生率保険等を除き、保険金額の合計額の上限は1,000万円とされている。
×肢2少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害疾病保険および損害保険のいずれも1年が上限である。
少額短期保険の保険期間の上限は、生命保険と傷害疾病保険は1年であるが、損害保険は1年より長い期間とされているため、いずれも1年とする本肢は誤り。
×肢3少額短期保険では、保険期間の満了時に満期返戻金を受け取ることができる。
少額短期保険は掛捨ての保険に限られ、保険期間の満了時に満期返戻金を受け取れる商品は扱うことができない。
×肢4少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構のいずれかの保護の対象となる。
少額短期保険業者が引き受けた保険契約は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構のいずれの保護の対象にもならない。
関連条文解説で引用
- 保険業法第272条の13第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。