リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問20
損害保険を利用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1製造業を営む事業者が、従業員が就業中や通勤途上でケガをする場合に備えて、すべての従業員を被保険者として普通傷害保険に就業中のみの危険補償特約を付帯して契約した。
- 2貸しビル業を営む事業者が、所有するビル内に設置した機械が火災により損害を被る場合に備えて、機械保険を契約した。
- 3レストランを営む事業者が、フロア担当従業員が誤って来店客の衣服を汚損する場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
- 4小型家電製品を製造する事業者が、製造した製品の欠陥が原因で顧客がケガをする場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
事業者が抱えるリスクに対して、どの損害保険が適合するかを問う問題である。普通傷害保険、機械保険、施設所有(管理)者賠償責任保険、生産物賠償責任保険それぞれの補償範囲を正しく区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
機械保険は、機械の稼働中に生じる操作ミス、設計・製作上の欠陥、電気的事故などの突発的な事故による損害を補償する保険であり、火災による損害は補償の対象外とされる。建物内の機械の火災損害に備えるのであれば、機械を対象とした火災保険を契約するのが適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。就業中のみの危険補償特約付の普通傷害保険は、通勤途上を含む就業中のケガを補償する。
肢2:不適切。機械保険は火災による損害を補償しない。
肢3:適切。施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設内での業務遂行中に従業員が来店客の衣服を汚損したような事故の賠償責任を補償する。
肢4:適切。PL保険は、製品の欠陥により顧客がケガをした場合の賠償責任を補償する。
一言まとめ
機械保険は「機械の突発的な事故」を補償し、火災は火災保険の守備範囲と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1製造業を営む事業者が、従業員が就業中や通勤途上でケガをする場合に備えて、すべての従業員を被保険者として普通傷害保険に就業中のみの危険補償特約を付帯して契約した。
就業中のみの危険補償特約を付帯した普通傷害保険は、通勤途上を含む就業中のケガを補償対象とするため、従業員の就業中・通勤途上のケガへの備えとして適切である。
×肢2貸しビル業を営む事業者が、所有するビル内に設置した機械が火災により損害を被る場合に備えて、機械保険を契約した。
機械保険は機械の操作ミスや設計の誤り、電気的事故など突発的な事故による損害を補償するもので、火災による損害は補償対象外であり、火災への備えには火災保険を用いるため誤り。
○肢3レストランを営む事業者が、フロア担当従業員が誤って来店客の衣服を汚損する場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の所有・管理や施設内外での業務遂行に起因する事故による法律上の賠償責任を補償するため、従業員が来店客の衣服を汚損するリスクへの備えとして適切である。
○肢4小型家電製品を製造する事業者が、製造した製品の欠陥が原因で顧客がケガをする場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥が原因で第三者に生じた身体障害や財物損壊の賠償責任を補償するため適切である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。